第1条(適用範囲)
- 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
- (4)その他、当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続の申し入れした場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときには、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが「指定する日までにお支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後同項の申込金を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを奨汚濁するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合。
- (4)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
- (5)宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
- (6)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規則公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- (7)宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲内を越える負担を要求した場合。
- (8)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (9)宿泊に関し、合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (11)当館はお引き受けした宿泊期間中といえども、上記(2)から(10)までに該当することとなったとき、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (12)兵庫県旅館業施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別紙第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻を明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の付着又は、遅延その他宿泊者の責に帰さない事由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。または、同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3)宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5)兵庫県旅館業施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
- (6)寝具での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (7)暴力団等反社会勢力
- (8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- (9)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
- (10)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、また合理的範囲を超える負担を要求した場合。
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宴会利用契約締結の拒否及び解除)
当ホテルは、次に揚げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないものとします。また、宴会場利用契約を締結した場合は契約を解除するものとします
- 1.宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)
- (2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- (3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
- 2. 当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- 3. 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、また合理的範囲を超える負担を要求した場合。
第9条(宿泊の登録)
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び電話番号
- (2)外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
第10条(客室の使用時間)
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時30分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び宿泊日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過3時間未満は、宿泊料金(基本宿泊料)の3分の1
- (2)超過6時間未満は、宿泊料金(基本宿泊料)の2分の1
- (3)超過6時間以上は、宿泊料金(基本宿泊料)の全額
第11条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
第12条(営業時間)
- 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の表示、各室内のご案内書等でご案内いたします。
- (1) フロント等サービス時間
- イ.門限 午前0時
- ロ.フロントサービス 午前7時~午後11時30分
- (2) 飲食サービス時間
- イ.朝食 午前7時30分~午前10時まで
- ロ.夕食 午後6時~午後9時まで
- ハ.その他の飲食等 午後8時~午後10時まで
- 2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合は、適切な方法をもってお知らせします。
第13条(料金の支払い)
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1にて掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨、又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第14条(当ホテルの責任)
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときはこの限りではありません。
- 2. 当ホテルは消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しておりません。
- 3. 宿泊客見舞金規程を別に定めます。
第15条(契約した客室が提供できないときの取り扱い)
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にもかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料支払いません。
第16条(寄託物等の取り扱い)
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに高価品について、当ホテルの故意、又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び高価品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに高価品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告がなかったものについては、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第17条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該当所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものします。
第18条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、車両の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。